領収書の金額が5万円を越えても収入印紙を貼らなくてよいケースがある 原因は消費税

収入印紙200円を貼らなくてもよいのに、貼ってしまった領収書 レンタル経理部長
収入印紙200円を貼らなくてもよいのに、貼ってしまった領収書

昨夜、セブンイレブンで求人広告の経費を支払った。 金額は、51,840円。

金額だけを見て、収入印紙が必要であるとして貼ってもらった。 しかし、実は、収入印紙が不要であった。
セブンイレブンのスタッフさんに謝罪したい。
なぜ、そんなことが起きたのか、そして、起きてしまった場合の対処方法について書いた。

収入印紙を貼らなくていい場合

領収書に収入印紙を貼るのは、記入金額が5万円を超えたとき。
しかし、消費税の金額を別に表示すれば税込金額が5万円を超えていても、税抜金額が5万円までなら収入印紙を貼らなくてもよい。

例えば、領収書の額面が5万5千円であっても、
「消費税額、5千円」と但し書きの欄に書けば、収入印紙を貼らなくてもいいのである。

逆に、「消費税額、5千円」と但し書きの欄に書かなければ、収入印紙を貼らなくてはならないので、注意しよう。

但し書き欄に書く、というちょっとした手間で200円節税できるのだから、是非とも、おすすめしたい。

収入印紙の仕組みについては、次のページをご覧あれ。

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