領収書の金額が5万円を越えても収入印紙を貼らなくてよいケースがある 原因は消費税

収入印紙200円を貼らなくてもよいのに、貼ってしまった領収書 レンタル経理部長
収入印紙200円を貼らなくてもよいのに、貼ってしまった領収書

領収書に収入印紙を貼ることで課税する、印紙税のシステム

領収金額が、5万円を超えると、200円の収入印紙を領収書に貼付する。 2014年3月末までは、3万円を超えると200円の収入印紙を領収書に貼付していた。

法律で定められた金額の収入印紙を領収書に貼付することで、印紙税を納付するシステムは、なかなかよくできている。印紙税法は書類を発行することに対して税金を取るのである。
普通に考えておかしくないか?印紙税を思いついた人は天才だと思う。

領収書に収入印紙を貼るか貼らないかを判断する、現場の認識の程度は?

さて、領収書の課税対象金額の下限が、3万円から5万円に引き上げられたことは、減税になるので、大歓迎。 しかし、200円の収入印紙を領収書に貼付する機会が減るということは、印紙を貼る貼らないが間違いやすくなることに通じる。

先日、三菱UFJ銀行がまだ三菱東京UFJ銀行だったころ、私は複数枚の納付書を窓口に提出した。 この納付書の中には、1枚だけ5万円を越えるものがあった。
女性のテラー(窓口係)が、200円の収入印紙を貼り忘れていた。 まさか、銀行、それも世界を代表するメガバンクが、そんな間違いをするはずがない、と目を疑ったが、本当の話である。

領収書の印紙税課税に対する認識が甘い現場

では、今回のセブンイレブンの場合はどうか。 51,840円を支払うと、領収印が押されただけで、収入印紙を貼ることなく、その領収書が私に手渡された。 その作業の一部始終を私は見ていた。

先般の三菱UFJ銀行の事件に教訓を得た私は、領収書に収入印紙が貼られているかどうかを必ず確認することにしていたのである。

ぼく
ぼく

印紙、貼ってないでぇ。

店員さん
店員さん

え? 印紙を貼りなさいとは、ポスレジの画面に表示されてないんですけどねぇ。おかしいな。

ぼく
ぼく

でも、5万円越えてるよ。

店員さん
店員さん

ちょっと、お待ち下さい。もう一度スキャンしてみます。

私が、間違えて収入印紙を領収書に貼らせてしまったことは、認める。
店員が見るポスレジの画面には、印紙を貼付する必要がないと表示されているのに、店員さんは、印紙を貼ることにした。
しかし、領収書の額面が5万円を越えていても、印紙を貼らなくていい場合があることを知らずに、 店員さんは客のいいなりになってしまったことを残念に思う。

領収書への収入印紙貼付に関する、すばらしいマニュアルの「欠陥」とは

コンビニの店員がなすべき業務は多岐にわたる。 レジ打ちはそのうちの1つの業務にすぎない。
誰でもが、どんな作業でもできるように考えられたマニュアルやシステムがそこにはある。

収入印紙を領収書に貼る場合は、ポスレジの画面に表示されるのである。

これは驚いた。これなら、高校生のアルバイト店員でも不安なくレジ打ちができる。 但し、私のようなややこしい客が来ると対抗できない。
単に「5万円を超えると領収書に収入印紙を貼る」という知識は、店員さんと私の共通認識であった。 しかし、ポスレジ本体の認識は違った。

ポスレジの認識の方が正しかったのである。

マニュアルに書き足してほしい。
消費税を除いて、なおかつ5万円を越えたときに印紙を貼ることを。
領収書の金額が5万円を越えたとき、税別で5万円なのか、税込みで5万円なのかを判断してほしい。
5万円を越えたときでも、今回は本体価格が5万円を越えていないから、印紙は不要であると。

印紙税法の但し書き

結論から言うと、ポスレジの認識が正しい。 印紙税が課税されるのは、消費税課税前の部分が明確に表示される場合、消費税を含まない金額が、5万円を越えなければ課税されない。

今回は、支払い金額は確かに5万円を超えてはいるが、消費税を別に表示していた。
内消費税等¥3,840
本体の金額は、48,000円なので、印紙税は非課税となる。収入印紙を貼らない、と指示したポスレジが正しい。

手書きの領収書でも、消費税の額を書いて、本体の金額が5万円を越えていないことを明確に表示すると、領収書の金額が5万円を越えていても、収入印紙を貼らなくてもよい。

「5万円を超えると、、、」と単純に認識していた店員さんと私。 結局、店員さんは、200円の収入印紙を貼ることにしたのである。

私の認識の甘さが原因で、セブンイレブンの店員さんに不要なストレスを与え、不要な納税をさせてしまった。

ごめんなさい。

もし、印紙税の還付が必要なら、下記の文章を読んで、申請してくださいね。

間違えて領収書等に収入印紙を貼ってしまった場合の取り戻し方

印紙税過誤納確認申請書」を、納税地の税務署長に提出すると、印紙税の還付を受けることができる。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる。

*リンク先のページを下へ進むと書式をダウンロードできます。

なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要

還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかる

かなり面倒な手続きではある。

今回は、領収書に収入印紙を貼らなくてもよいのに、貼ってしまった事例である。 では、収入印紙を貼らなければならないのに、貼っていなかった場合はどうなるのか。 実は、こちらの場合は少々厄介なことになる。 この件に関しては、こちらの記事をご参考に。

収入印紙の貼り忘れ

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