毎年5月になると、自動車税の納付書が送られてきます。納付に関してまとめました。
- 自動車税納付期限は毎年5月31日、5月初旬より支払える
- その年の4月1日現在の所有者が1年分を前もって払う
- 納付書で現金払い、クレジットカード、ペイジー、口座振替
自動車税はいつ支払うのか?
自動車税は自動車を所有することにかかる税金です。毎年、所有者に納付書が送付され、5月31日までに各都道府県に納付します。
4月1日から翌年3月31日までの分を先に支払います。前払いの税金ですね。
誰が自動車税を支払うのか?
その年の4月1日現在の自動車の所有者に対して課税されます。年度の途中で新車を購入した場合は、購入した翌月から翌年3月31日までの分を月割で支払います
逆に年度途中で廃車にした場合は、廃車届を提出した翌月から翌年3月31日までの分を月割で還付されます。還付通知書が届くのを待ちましょう。
支払い方法は?
4種類の支払い方法があります。
- 納付書を県税事務所・金融機関の窓口やコンビニのレジへ持って行き、現金で支払う。
- 事前に手続きをすることで、口座振替を利用できる。
- 各自治体のホームページから、クレジットカードで決済ができる。但し、手数料300円。
- ネットバンキングやatmでペイジーが利用できる。時間内なら手数料無料。
今のところ、クレジットカードで支払う以外は、手数料がかかりません。手数料と、クレジットカードでもらえるポイントをよく比較してからカードを使いたいものですね。
自動車税を安くする方法はある?
条件を満たせば自動車税が安くなります。その条件とは、
- グリーン化特例による自動車税の優遇措置
- 所有者が身体障がい者
グリーン化特例による自動車税の優遇措置
2020年度の排気ガス基準を達成しさらに
- 10%高い性能を残した車両は概ね50%の減税
- 30%を達成した場合やEVなどの電気自動車においては概ね75%の減税
逆に環境性能に劣る13年以上が経過した車両は税率が上乗せされてしまいます。
所有者が身体障がい者の場合
戦傷病者や知的および精神障がいを含む身体障がい者の方が使用する車に対しては、45,000円まで免除されます。これは、その障害者を介護するために使用する車に対しても適用されます。
自動車税を払い忘れたら
督促状が来るまでは、納付書で払える方法が限定されます。納付期限を過ぎるとコンビニでは払えなくなります。県税事務所の窓口か、指定金融機関の窓口だけで支払いができます。
一方、支払わないで少し経つと、督促状が届きます。これで、期限内の納付書と同様な支払い方法で納付できます。が、延滞金が請求されている事がありますので、納付期限を守ったほうが結局お安くなりますね。
督促状を無視すると、延滞金が増額されて、再度督促状が届きます。督促が繰り返されると、車が差し押さえにあったりすることもあり得ます。
自動車税のまとめ
自動車税が税金の一種であることには変わり有りません。税金を納付するのは国民の義務です。支払わなければ、「罰金」となるのは当然でしょう。期限内に納付している納税者が大半なのですから、公平な処置といえます。
税金から逃れることは、こと自動車税に関しては不可能ですね。