印紙を貼り忘れたときの罰則
印紙税の納付義務者が印紙を貼るのを忘れていたら、罰金です。
本来貼るべき印紙の2倍です。
貼るべき文書に貼った上で、2倍を支払うので、結局3倍必要になります。
調査の際に「自主」したら、1.1倍で済みます。
印紙税の調査の実例
税務調査で、印紙税のみを調査の対象にされることはまずありません。
法人税の調査の際に、契約書等の高額印紙納付文書をチェックされる場合があります。
私の会計事務所勤務時代に実際にありました。
そして、「貼り忘れ」契約書が出て来ました。
収入印紙は、いつ誰が貼るのか
収入印紙は課税文書を作成したときに、その文書を交付する者が貼ることになっています。
領収書の場合は、領収書を発行する者が印紙を貼ります。
契約書等、複数作成する場合は、それぞれに貼ります。
印紙を貼っただけでは、納付したことにはならない
収入印紙は、課税文書に貼り付けます。
そして、消印(割印)をして始めて、印紙税を納付したことになります。
印章か署名で消印しなければなりません。
消印の代わりに、ペンで線を引く場合がありますが、それはダメです。
一度貼った印紙を剥がして再利用できないようにすることが求められているのですが、
線を引くのはダメとは、なんだか不思議です。
印紙を節約する方法があった
契約書を発行する場合は、正副2通作成することがあります。
この場合、原本に印紙を貼り、その文書をコピーすれば、
印紙を貼るのは、1通で済みます。
もっと節約したいときは、契約書をPDF文書で作成します。
そのPDF文書を印刷しないで、メールに添付して、関係者に送付します。
契約書そのものが電子文書となり、印紙を貼る必要はありません。