契約書に税金がかかる印紙税法
収入印紙を文書に貼ることで納税する仕組みが、印紙税法という法律により決められています。
印紙税法とは、文書に課税する法律です。
印紙税法で決められた文書に収入印紙を貼ることで、「納税完了」となります。
収入印紙を貼らない契約書の効力は無効か?
印紙税法には、どのような文書に収入印紙を貼るのかが規定されています。しかし、詳細な規定があるため、貼り忘れたり、印紙の金額を間違えたりすることもありますよね。
そんなとき、とても気になるのが、
「契約書が無効になってしまうのでは!?」
という、心配です。
安心してください。正しい金額の収入印紙が貼られていないからといって、
その契約書等の効力が無効となることはありません。
わざと印紙を貼らなかったり、また、金額を間違えたりしたことで、
大事な契約自体が無効になってしまったら、経済が混乱してしまいますよ。
収入印紙を貼る契約書とは?
契約金額が記載されている契約書
契約金額を記入する契約書が大半であると思います。
金額を記載した契約書は、その金額が1万円未満の場合は、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税が非課税ということです。
契約金額が、1万円以上の場合は、契約書に収入印紙を貼ります。
収入印紙の金額は、その契約金額により、200円から60万円まで幅があります。
契約金額が記載されていない契約書
契約書の中には、契約金額を書かないものもあります。
契約金額を記載しない契約書には、200円の収入印紙を貼ります。
収入印紙と契約書まとめ
契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約書記載の契約金額によって決まります。
収入印紙は、契約金額にのみ注意すればよい、ということになります。