収入印紙を節約しましょう。印紙税法が伝えるもの
収入印紙を貼付する書類と印紙の金額について、印紙税法が規定しています。
我々納税する側からすれば、
「税金を取られる。」
とイメージしてしまうのが普通です。
しかし、一般に税金に関する法律は、税金を徴収することを規定しているのは、確かですが、税金徴収の限度額を規定しているとも、解釈できますよね。
「国は、ここまでしか税金を徴収しませんよ。」と決めているのが税法なんです。
ですから、必要以上に納税するのは、無駄です。税法に規定されている以上の税金は納めない、これを節税といいます。
では、以下に、印紙税の節税方法について書いて行きます。
領収書に消費税額を表示して、収入印紙を節約
領収書に収入印紙を貼るのは、領収金額が5万円を越えるときです。
例えば、物品の金額が48,000円で、消費税が3,840円だったとしましょう。
合計金額は、51,840円です。
領収書に、51,840円を表示するのは当然ですが、このとき、消費税の額を但し書きで記入しておきますと、本体価額が5万円を越えないことが明確になります。
このように、本体価額と消費税の金額を別に表示すれば、消費税込みの領収金額が5万円を越えても、本体価額が5万円を越えていないので、収入印紙を貼付する必要はありません。
収入印紙200円とはいえ、重なると大きいです。印紙税の節税をしましょう。
領収書を5万円以内にすることで、収入印紙を節約
領収書に収入印紙を貼るのは、領収金額が5万円を越えるときです。
と、いうことは、1枚あたりの金額を5万円以内に小分けして作成すればいいのです。
例えば、消費税込みで108,000円を領収したときは、
先方に許しを得てから、
54,000円の領収書を2枚発行しましょう。もちろん、消費税額を但し書きしてくださいね。
領収書をまとめて1枚にして、収入印紙を節約
領収書の金額が5万円を越えて、100万円までは、領収書に貼付する収入印紙の額は200円です。
このことを利用して、収入印紙を節約しましょう。
先方が複数回に渡って、収入印紙の貼付が必要な金額を支払った場合でも、その合計金額が100万円までなら、200円1枚で済みます。
先方の了解が必要ですが、承諾していただけるでしょう。
先方からの支払いを銀行振込等にしてもらい、収入印紙を節約
銀行振込の振込控が、そのまま領収書として通用します。
先方が銀行振込で支払いを済ませてくだされば、領収書を発行する必要はありません。
但し、振込料をこちらが負担することになれば、結局のところ、こちらが支払ったことになりますけども。
領収書を電子文書で発行して、収入印紙を節約
印紙税法が定める文書に貼付する収入印紙は、「文書」に貼付するものです。
電子文書は紙ではありませんから、印紙を貼れませんよね?
屁理屈ではありません。
本当です。PDF等の文書をメールで先方へ送付することで、収入印紙を貼る必要がなくなり、印紙税の節税となります。