厚生労働省は、社員の雇用に関して助成金を支給します。
国の方針に則した雇用を会社が実施することでもらえるご褒美だと思ってください。助成金というお金を国から頂くのは恥ずかしいなんて考えてはいけません。
雇用関係の助成金の原資は、雇用保険料です。ですから、雇用保険に加入している会社は、このご褒美をもらって当然です。
助成金をもらう前提条件
助成金をもらう前提条件は、以下の3つに要約されます。
- 雇用保険適用事業所であること
- 雇用保険料の滞納がないこと
- 1年以内に労働関係法令の違反がないこと
その他、事業主又は事業主の役員等が暴力団と関わりがないこと等の細かい条件がありますが、ほとんどの会社は、上記の3つの条件を満たせば、助成金を申請する資格が十分にあるといえます。
雇用保険適用事業所であること
雇用関係の助成金の原資が雇用保険ですので、会社が雇用保険に加入していないと話が始まりません。今回初めて社員を採用するのなら、ハローワークと相談してそのときに適用事業所の申請をします。
適用事業所の申請とは、要するに雇用保険のアカウントを作るということです。
雇用保険料の滞納がないこと
雇用保険の保険料が雇用関係助成金の原資になっているので、雇用保険料の滞納があるとダメですね。
もし滞納があるときは、助成金申請日の翌日から2ヶ月以内に滞納分を納付すればOKです。滞納分の納付の際には、滞納分にかかる利息分に相当する「追徴」がありますが、仕方ないですね。
1年以内に労働関係法令の違反がないこと
そもそも助成金は、国の政策に賛同する事業所に支給されるものです。法令違反は国の政策に賛同していることになりません。
判定期間は1年ですから、もし法令違反があったら1年待ちましょう。助成金によっては、6ヶ月の判定期間のものもありますので、社会保険労務士(社労士)さんに相談です。
助成金の受給申請は誰がする
助成金の申請は事業主がすることになっています。申請代理は、社労士ができます。社員の新規採用に関する助成金は、手続きがそんなに複雑ではないので、ご自分で申請することも十分可能です。
もし、忙しくて自分でできないという場合は、社労士に依頼すればいいでしょう。
手数料は受給額の1割から3割取られてしまいます。ですが、9割から7割手元に残るなら助成金を申請しない手はないでしょう。
助成金の申請をきっかけに、社労士と顧問契約を結ぶこともありです。顧問契約を結ぶと、雇用関係の助成金ならサービスで申請代理を引き受けてくれる社労士が多いです。