社員に休業・研修・出向を命じるともえらる助成金

いろんな事情で業務を縮小しなければならないこともあるでしょう。そんなとき、社員の仕事を奪ってしまうことになり、会社都合による退職を余儀なくされるのです。

失業を防止して、雇用を安定させるためには、一時的な業務縮小で解雇してはいけません。

そんなときに支給される助成金があります。雇用調整助成金といいます。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由で、事業を縮小せざるを得ない場合に、雇用する労働者に

  • 休業
  • 教育訓練
  • 出向

を実施した場合、

  • 休業の場合は休業手当
  • 教育訓練の場合は賃金
  • 出向の場合は賃金負担額の一部

が助成され、失業を予防して雇用の安定を図ることを目的としています。

どうすればもらえるのか~助成金の支給要領~

この助成金を受給するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 最近3ヶ月の生産量、売上高等の生産指数が前年同期比10%以上減少している
  • 雇用保険被保険者数と派遣労働者数が、最近3ヶ月間の月平均値が前年同月比で10%を超えてかつ4人以上増加していない
  • 実施する休業等が労使協定によるものである

助成金はいくらもらえる?

  • 賃金相当額の3分の2
  • 教育訓練の加算は1人1日あたり1,200円

賃金助成は、7,775円が支給上限。
支給限度日数は1年で100日、3年で150日。

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