新型コロナウイルス感染症の影響で、事業を縮小せざるを得ない状況にありながらも、従業員の雇用をなんとか維持したいと頑張る会社に支給される助成金があります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)といいます。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)とは
雇用調整助成金は、どのような条件を満たせばもらえるのでしょうか?
雇用調整助成金は、
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、
- 事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
- 労使間の協定に基づき、
- 雇用調整(休業)を実施すると、
- 休業手当などの一部が、
助成金として受け取れます。また、労働者を出向させる場合でも、支給対象となります。
この内容は、令和3年2月28日までの制度です。
支給対象となる条件とは
この措置では、以下の条件を満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
何に対する助成か
「雇用調整助成金」の助成対象は、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等です。ですから、休業手当を支給される従業員が、雇用保険に加入していなければ、そもそももらえません。
では、学生アルバイト等の雇用保険被保険者でない方に支払った休業手当はどうなるのか?
それは、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
助成される額は?
1人1日あたり、15,000円を上限とします。
申請の流れ
- 休業の具体的な内容を決める
- 休業について労使間で協定を締結する
- 計画届に基づいて休業する
- 休業の実績に基づいて支給申請する
- 労働局で審査される
- 支給決定額が振り込まれる
助成金は、もらってなんぼ
国の政策に従うことへの「ご褒美」として支給されるのが助成金です。助成金をもらうことにためらってはいけません。