どのような領収書をどんなときに発行するかは、いつも話題になりますね。
実は、「領収書を発行する義務」と「領収書の発行を要求する権利」が存在します。
領収書を発行する義務
代金を受領した方は、支払った方から請求があれば、領収書を発行しなければなりません。
代金の一部の支払いであっても、その分の領収書を発行します。
領収書は、代金を受領したらすぐに発行しなければなりません。
もし、領収書の発行を断られるようなことがあれば、代金の支払いを拒否できます。
領収書の発行を要求する権利
受領したことを証明するために作成し、その支払者に交付する受取書が
「売上代金に係るもの」であるとき、その受取書は法律で定める受取書となり、
権利義務が発生します。
ここで言う受取書とは、一般に言う領収書のことを指しますが、
「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」等、代金の支払い・受取りがあったことを証明できれば、その名称は何でもかまいません。
さらに、新たに領収書の文書を作成しなくても、請求書や納品書に代金受領済みを明確にする書き込みがあれば、領収書とみなされます。
売上代金に係る支払いをした方は、代金を受領した方に対して、領収書の発行を請求できます。
代金を支払った方は、領収書の発行を請求する権利があります。
領収書の再発行はどうなる?
領収書を発行する最大の目的は、代金の支払いと受領があったことを証明し、二重に支払うことがないようにすることです。
ですから、領収書を再発行すれば、支払いが2回あったことを証明してしまうことになります。
そのため、領収書の再発行を拒否することができます。
とは言いながら、実際の現場では、「再発行」と大きく添え書きされて領収書を再発行していますね。
領収書の法律がある
領収書に関して、法律に規定があります。そこでは
- 「領収書とは何か」
- 「領収書発行に関する権利義務」
について、明確に記されています。
なお、領収書を発行するタイミングについては、
「判例」により規定されました。
領収書は民法第486条に規定あり
民法第486条には、「受取証書の交付請求」について、
「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」
とあり、二重払い等のトラブルを避けるため、代金を支払ったときに、代金を受取った方にその支払いの証明書を発行してもらえます。
PayPay支払いの領収書については、こちらの記事をご覧ください。