テレワークが国を挙げて奨励している昨今、会社側にとってメリットがなければ推進できません。そのメリットのひとつが法人税に関する優遇です。
テレワークの代表的な税制優遇支援として、
- 少額減価償却資産の特例
- 中小企業経営強化税制
があります。
少額減価償却資産の特例
減価償却とは
減価償却とは、資産を取得した会計年度に一度に経費として計上することができず、その耐用年数に案分しての費用化を認める、という制度です。
今の法人税法では、取得価額が10万円未満の資産については、その会計年度において一括して費用計上することを認めています。
少額減価償却資産
少額減価償却資産の特例により、取得価額が30万円までの資産について、その合計額が300万円未満は、取得会計年度において一括費用計上が認められます。
取得価額が30万円未満の資産を「少額減価償却資産」と定義したのです。令和4年3月31日までに取得した資産に限ります。
少額減価償却資産の特例の適用要件
少額減価償却資産の特例の適用要件は、以下の通りです。
- 事業の用に供した事業年度において
- 損金経理するとともに
- 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を
- 確定申告書等に添付して申告する
中小企業経営強化税制
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、法人税・所得税の特例措置の対象に加えました。
新型コロナの拡大により顕在化した課題に社会的対応する非対面・非接触ビジネスを促進するため、「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型が追加されたのです。
テレワーク用設備等を導入する場合に、
- 即時償却または、
- 設備投資額の7%の税額控除
ができます。資本金が3,000万円以下の法人は10%の税額控除です。
その設備とは、事業プロセスにおいて
- 遠隔操作
- 可視化
- 自動制御化
が可能になる設備です。