非正規雇用の雇い止め

非正規雇用 レンタル経理部長

非正規雇用の雇い止め

非正規雇用の契約が、通算5年を超えて契約を更新するとき、
その契約を正規雇用契約へ変換することを、被雇用者側が請求できるようになっている。
この制度の発動により、日本の非正規雇用が少なくなり、安定した雇用環境を構築できる、
とすることが、平成30年4月から適用される法の立法趣旨であった。

しかし、この制度を逆手に取り、雇用者側が、通算5年を超える前に、
雇い止めという名の「解雇」をして、また、1から5年をカウントし直す、という手段に出た。
これをされると、一向に非正規雇用はなくならない。
せっかくの立法趣旨が無視されている。

<2>正規雇用と非正規雇用

雇い止めの問題を論じる際に、言葉の意味を明確にしたい。
ここでいう「正規雇用」とは、雇用期間に定めが”ない”雇用契約をさす。
すなわち、自分で退職するか、懲戒免職にならない限り、定年までその職場で働くことができる、契約である。

一般に「正社員」と呼ばれる社員がこの雇用契約を結んでいる。

一方、「非正規雇用」とは、雇用期間に定めが”ある”雇用契約をさす。
すなわち、雇用者と契約をする段階で、雇用契約の終わりの日が明確にされている、契約である。

非正規雇用は、「契約社員」「パートタイム社員」「アルバイト社員」が結ぶ契約となる。

雇用者が取る「無期転換逃れ」

雇用者側は、どのようにして、無期雇用契約への転換を逃れるのだろうか。
だいたいの有期雇用契約書には、「自動更新」の文言があり、
特に問題がない限り、有期雇用が更新されるのが、言わば常識であった。

この常識が永遠に通用すれば、被雇用者は、永遠に非正規のままである。
永遠の非正規雇用を避けるために、今回の施行がある。

無期転換逃れの例

平成30年4月2日に日通の支店社員である女性が、東京地裁で記者会見を行った際、
明示された雇用契約書には、下記のような恐ろしい文言が記されている。

「2013年4月1日以後、最初に更新した雇用契約の始期から通算して5年を超えて更新することはない」

2018年4月1日から適用される法を逃れるため、「更新しない」ことを明言している。

法律の改正、判例を待つしかない

これでは、まったくの脱法である。
さらに、更新をせずに雇い止めをしてから、6ヶ月経過すると、
1から起算する有期雇用契約を新たに結ぶことができるという。

法律を作るときに、逃げ道を同時に作っている。

この矛盾が、今回の提訴の論点となるだろう。
裁判の行方に注目したい。

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