テレワーク、在宅勤務者に朗報です。会社が支給するテレワークにかかる経費を精算の形で給料に加算された部分については、所得税が非課税になります。
給料ではない、との解釈なので、毎月給料から天引きされる源泉所得税が増えることはない、というお達しが出ました。
よかったですね。でも、よくよく考えると、当たり前のことです。在宅勤務で使用するノートPCは、今までは「現物支給」として課税されていました。おかしな話です。それが非課税になっただけの話です。
所得税非課税となるもの
所得税がかからないものとして列挙していきますが、すべてが無条件で非課税となるものではありません。要件を満たしたものだけが、非課税となりますので、運用の仕方次第です。
- 在宅勤務手当を支給する場合
- 社員にノートPCを支給した場合
- 在宅勤務に必要な費用を家計で立て替えた場合
- 自宅が狭いのでレンタルオフィスを借りた場合
以下に、それぞれの場合で非課税となる分、ならない分を見ていきます。
在宅勤務手当を支給する場合
非課税となるとき
在宅勤務に通常必要な費用として、実費相当額を精算する形で手当が支給されるときは非課税となります。
給与として課税されるとき
社員が在宅勤務に必要な費用として使用しなかったとしても、会社へ返済する必要がないとして、一律に5,000円等と支給すると課税されます。
社員にノートPCを支給した場合
ノートPCのみならず、事務用品を支給するときは注意が必要です。
非課税となるとき
会社が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、非課税となります。用が済んだら、会社へ返還するものとして考えます。
給与として課税されるとき
会社が、社員へ所有権を移転する形でノートPC等事務用品を支給した場合は、現物給与として課税されます。
在宅勤務に必要な費用を家計で立て替えた場合
非課税となるとき
一律の在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する場合は課税されません。
- 会社が仮払いをした金銭により、社員が事務用品を購入し、後日精算する場合
- 社員が事務用品を購入し、領収書を会社に提出して精算する場合
通信料
以上の考え方は、通信費と電気料金についても同じです。ただし、計算方法が指定されています。
業務のために使用した通信料は以下のように計算します。
社員が負担した金額を在宅勤務日数で案分した額の半分
電気料金
業務のために使用した電気料金は以下のように計算します。
社員が負担した金額を在宅勤務日数で案分し、さらに家の床面積で案分した額の半分
家の床面積で案分とは、自宅の床面積の、在宅勤務で使用した部屋の床面積が占める割合です。
レンタルオフィスを借りた場合
レンタルオフィスの問題は、会社が認めた場合に限り、の話ですから社員の判断で勝手に借りると、そもそも認められません。自腹です。
非課税となるとき
社員の立替払いを後日精算する形、領収書を会社に提出して精算する形、で非課税になります。
在宅勤務手当のまとめ
以上の話は、社員の給料の中に、在宅勤務手当として追加支給された場合について、源泉所得税を課税するかどうかの話です。
ややこしいのは、通信費と電気料金だけですよね。ノートPCを始めとする事務用品は、そもそも会社が用意してくれれば済むのです。
レンタルオフィスもまた、会社が契約してくれたら、精算の手間はないのです。
ということで、案分の仕方によっては、社員の自宅の電気料金・通信料が実際よりも多く会社が負担してくれることもありますよね。そのぶんについては課税されませんので、得したね、ということになります。